衆議院選挙 もう投票できる「期日前投票」と便利な「手ぶら投票」

話題

突然の衆議院解散、解散後の野党の混乱、新党結成など、2017年の衆議院選挙は結構ドタバタ感がありますね。

そんななか、今回の選挙から選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられて初めての衆院選となります。

大切な一票とわかりながらも、ついつい投票日を忘れいたり、出かけてしまって投票に必要な入場整理券を忘れてしまって、投票時間に間に合わなかったり…で投票しないことがあったりしませんか?

そんなあなたに、意外と知られていないとても便利な「期日前投票」と「手ぶら投票」についてまとめてみました。

 

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期日前投票

2017年の衆議院選挙は2017年10月22日ですが、実質10月11日から投票できることをご存知でしょうか?

各地で場所と時間が決まっていますが、「期日前投票」で実質投票が可能です。

原則、午前8時30分から午後8時ですが、管理する自治体により違う場合がありますので、役所のホームページなどで確認してください。

先日も「全国で最も早い期日前投票」というニュースがありました。

全国で最も早い11日午前6時半に開場した大阪府箕面市の投票所で、府立高校3年の女子生徒が一番乗りで投票したそうです。ちなみに2番目も高校生だったようです。

最近の高校生は意識が高いですね。

 

投票方法は?

投票方法は簡単。

選挙受付で宣誓書を受け取り、必要事項と宣誓書に列挙されている一定の事由から、期日前投票をする理由を選ぶだけです。

「投票所入場整理券」の裏面にも「期日前投票宣誓書」が印刷されていますね。必要事項は、「投票日」「氏名」「住所」「生年月日」と「事由」(選択性)です。

手元にある用紙で事由を確認したところ、大きく5つのグループに分かれていました。

A(1号)仕事、学業、地域行事の役員、冠婚葬祭、その他
B(2号)レジャーや買い物等
C(3号)歩行困難(病気、負傷、出産、身体障がい等)
D(5号)住所移転のため、本市以外に居住
E(6号)天災又は悪天候により投票所に到達することが困難

出典:投票所入場整理券

ねっ、意外に簡単でしょ?

 

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手ぶら投票

「手ぶら投票」という言葉は実際にはありませんが、自宅に届いた「投票所入場整理券」を持たずに投票できることです。

免許証や健康保険証などにより本人確認ができれば、入場整理券を忘れても投票可能です。

また、最悪、身分証明書を忘れても、聞き取りなどで本人確認が取れれば投票できるようです。聞き取り調査での確認方法は残念ながらよくわかりませんでした。

 

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まとめ

「期日前投票」と「手ぶら投票」はいかがでしたか?

実はこの組み合わせ、”手ぶら”で”期日前”の投票も可能です。

安易に手ぶらで投票に行くのは控えたほうがいいでしょうが、せっかくの一票を無駄にするよりはいいと思いますので活用してみてはどうでしょうか?

貴重な一票を無駄にせず、ぜひ投票しましょう!

 

なお、今回の選挙、選挙権年齢が引き下げられ、今まで選挙権がなかった若い人たちの票がどこに流れるのか、も注目したいですね。

 

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